介護職員が行える医療的ケアって何?

介護
のーさん
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おはようございます!

のーさん(@nosan1031)です。

介護の仕事は身体介助から生活支援まで色々な事をしなければなりません。

その中でも、医療行為に関しては

法律によって行える行為

が細かく決められているのはご存じでしたか?

意外とグレーゾーンが多い介護業界における医療行為。

「知らないでやっていた。」という介護士も実は多いんです。

そこで今回は、

介護福祉士が介護の現場で対応することができる医療行為

について解説していきたいと思います。

介護における医療行為

介護を必要とする方に対して幅広い支援をする介護職ですが、

医療従事者ではないため医療行為については

原則禁止とされています。

ところが、この「医療行為」という部分が非常に分かりにくく

実際の介護現場では医療行為に準じる働きが求められているケースも珍しく無かったのです。

こうした曖昧な解釈によるトラブルを防ぐため、2005年に厚生労働省は

「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」

を示すことにより、一部の医療行為に関して介護職が行うことを認めました。

医療的ケアと医療行為の違い

介護における医療行為の背景

これまでの介護現場では

どこまでが医療行為で、どこからが医療行為でないのか

という明確な線引きがされていなかったため、医師や看護師が常駐していない介護現場では

誰が医療行為を行うのか?が問題になっていました。

2005年に厚生労働省が示した解釈通知によって、医療行為に当たらない

医療的ケア」が明確になり、

介護職員が対応することが認められるようになったのです。

介護職員が対応できる医療的ケア一覧

では、具体的にどのような項目が「医療的ケア」に該当するのでしょうか?

介護職員が対応できる医療的ケアは主に以下の通りです。

  1. 体温計(水銀体温計・電子体温計・耳式電子体温計)を用いた体温測定
  2. 自動血圧測定器を用いた血圧測定(水銀血圧計による測定を除く
  3. パルスオキシメーターによる動脈血酸素飽和度の測定(新生児以外で入院治療が必要ないもの)
  4. 軽微な切り傷や擦り傷、やけどなどの処置(ガーゼ交換を含む)
  5. 湿布の貼付
  6. 軟膏塗布(床ずれの処置を除く
  7. 目薬の点眼
  8. 服薬介助
  9. 坐薬の挿入
  10. 鼻腔粘膜への薬剤噴霧の介助

また、法律上は医療行為とされているものの、新たに規制対象外となったものは以下の通りです。

  • 耳垢の除去(耳垢塞栓の除去を除く)
  • 爪切り、爪やすり(爪周辺に異常がある場合を除く
  • 歯ブラシや綿棒による口腔のケア
  • ストーマのパウチにたまった排泄物の廃棄
  • 自己導尿補助におけるカテーテルの準備、体位保持
  • 市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器を用いた浣腸

特に気を付けたいポイント

上記の中で特に介護職員が気を付けたいのは、

※血圧測定で水銀血圧計の使用はNG!

※軟膏塗布や処置では床ずれ(創傷部位)を触っちゃダメよ!

陥入爪や巻き爪等の爪切りはやめてね!(出血が止まりにくい方の爪切りは慎重に!)

※ストーマパウチ内の排泄物は破棄して良いけど、パウチの交換は医療行為だからね!

※自己導尿の補助はしても、カテーテルの挿入はしないで!

※浣腸は市販品ならやっても大丈夫だよ!

この辺りですね!!

また、規制の対象外となったものについては、

要介護者の病状が不安定な場合や管理が必要な場合には「医療行為」とみなされるケース

があります。

その場合に医療従事者以外が処置を行うと違法行為となってしまうため、

状態に不安がある場合は医師や看護師に指示を仰ぎましょう!

介護福祉士が行える医療行為は?

前述の通り、

医療行為というのは原則として医療従事者にのみ認められたもの

として介護職員が介護の現場で行うことは認められていませんでした。

しかし、2012年4月に「社会福祉士及び介護福祉士法」の一部が改正され、

定期的に痰を取り除く「喀痰吸引」

体外から管を通して栄養や水分を投与する「経管栄養」

という2つの医療行為については、介護福祉士の資格を有している人であれば対応できるようになりました。

ただし、介護福祉士がこれらの医療行為を行うためには以下の条件を満たしている必要があります。

  • 2015年以降に介護福祉士の資格を取得した場合(「喀痰吸引等研修(実地研修)」を受講した後、各都道府県へ申請をして「認定特定行為業務従事者」の認定を受ける)
  • 2015年以前に介護福祉士の資格を取得した場合(「医療的ケア」に関する学習が必須ではなかったため、「喀痰吸引等研修」の基本研修と実地研修の両方を受講した後、各都道府県へ申請をして「認定特定行為業務従事者」の認定を受ける)
  • 事業所が「喀痰吸引等登録認定行為事業者」として申請し、許可されている
  • 喀痰吸引や経管栄養を行う際には、医師や看護師の指示のもとに行う

医療的ケア・医療行為を行う際は慎重に判断しよう

血糖値の測定やインスリン注射

床ずれの処置

摘便

点滴の管理

上記は実際に介護の仕事をしていると要介護者やその家族に処置を求められる場合がありますが、

介護福祉士の資格を持っていたとしても対応することは認められていません。

たとえ技術的に処置することができたとしても、

医療従事者以外が対応すると違法行為になってしまうので注意しましょう!

これらの処置が必要となった場合には、医師や看護師と連携して対応することが大切です。

まとめ

介護職員の仕事は多岐に渡りますが、その中でも

どこまでの範囲が対応できるのかをきちんと把握する事

が大切です。

万が一、事故が起きた際に

「知らなかった」では済まされません。損害賠償ものです。

あなたの人生(仕事)を奪いかねない事実なのです。

自分の身を守るのもプロの介護職員の努めです。

断る勇気も必要なのです!

ご自身や現場で医療的ケアと医療行為の違いについて確認してみてくださいね!

ちなみに、これは2005年時点の解釈なので

そろそろ改正されるかも!?

という噂話も出ているそうです。(2021年現在)

最新の情報にも注目ですね!

最後までお読みいただきありがとうございました。

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